お知らせ
障害児サービスの地域区分については「厚生労働大臣が定める1単位の単価」(平成24年厚生労働省告示第128号)において規定されており、「社会福祉施設等の措置費対象施設の地域区分」の考え方を準用しているところであり、平成27年度障害福祉サービス等報酬改定において、経過措置期間を設けた上で見直しを行ったところです。
今般、平成26年8月の人事院勧告に伴う「社会福祉施設等の措置費対象施設の地域区分」の見直しが、平成28年4月に完全施行されることを踏まえ、障害児サービスに係る地域区分についても、別紙のとおり見直しを行う予定としております。(※)
つきましては、別紙の内容を御了知の上、速やかに管内市区町村及び関係機関等に周知をお願いするとともに、内容に誤認等がありましたら2月8日(月)までにお知らせください。
障害者サービスの地域区分については、平成24年度報酬改定における見直しが平成27年4月に完全施行されたことを踏まえ、今回は見直しを行いません。