お知らせ
6月3日に、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」(平成28年法律第65号)が公布され、この改正法により新設された児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6第2項の規定が同日施行されました。
この規定により、地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児(以下「医療的ケア児」という)が、その心身の状況に応じて適切に、保健、医療、障害福祉、保育、教育等を行う機関の支援を受けられるよう、これらの機関の連絡調整を行うための体制整備に関し、必要な措置を講ずるように努めることとされたところです。
添付通知7(1)のとおり、医療的ケア児とその家族を地域で支えられるよう支援を行う関係機関の連携を一層推進するため、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の医療的ケア児の支援に関わる行政機関や事業所等の担当者が一堂に会し、地域の課題や対応策について継続的に意見交換や情報共有を図る協議の場が必要とされており、その協議の場として活用する枠組みの一つとして「慢性疾病児童等地域支援協議会」が例示されています。
貴課におかれては、添付通知の趣旨を踏まえ、関係課室等から依頼がなされたときは、医療的ケア児の支援について協議する場として活用することに御配慮いただくとともに、小児慢性特定疾病児童等の中には医療的ケア児が含まれうることに鑑み、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を行うに当たって「慢性疾病児童等地域支援協議会」で協議された地域における課題等について関係課室等と共有するなど、医療的ケア児の支援に関し、関係課室等との連携の一層の推進に御配意いただくようお願い致します。